行政書士試験に合格したいなら家庭教師だ!

福岡の北九州市に住む行政書士資格の家庭教師。本当に合格したいなら予備校よりも通信よりも対面の家庭教師だ!

一般知識対策!マイナンバー

以前の記事で一般知識は日々の積み重ねが大切だとお伝えしました。

夕方や夜のニュースを毎日見ていれば、政治・経済・社会の問題のある程度は正解できます。(もちろん「ある程度」であり、ニュースだけで全て正解できるものではありません。)

ただし、日々ニュースは多く流れていますので、その中から取捨選択することも難しいと思います。そこで私が気になったニュースを独断と偏見で取り上げて、このブログで紹介していきたいと思います。

 

 

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まず第一回目。

みなさんご存知かと思われますが、「マイナンバー」についてです。

参考リンク:マイナンバー社会保障・税番号制度

 

マイナンバーをさらっと解説

マイナンバーは①「行政を効率化」し、②「国民の利便性」を高め、③「公平かつ公正な社会を実現」する社会基盤として導入されました。

(これらのキーワードは行政書士試験の学習の中で結構大事です。意識するといいですよ)

平成27年(2015年)10月から私たち国民一人ひとりに通知がされています。誤配や通知の遅れなどでニュースになっていて、一時期は毎日のように耳にしていましたね。

 

プラスアルファとして、このマイナンバーは「住民票」を持っている人に、住民票に登録されている住所に送られています。「中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知」されているということがポイントです。

住民基本台帳制度が外国人住民の方に適用されるか否かという問題が出たことがあります。

 

マイナンバーの利用場面

マイナンバーは社会保障「税」「災害対策」の分野で利用されます。会社に勤めている方はマイナンバーを提出するように求められましたね。これは健康保険や源泉徴収の手続きを会社が行っているために必要なのです。

もちろんマイナンバーを不正に入手・提供をするのはNGです。

国としての個人情報保護対策として、個人情報はマイナンバーと紐づけて特定の機関で一元管理をするのではなく、それぞれの機関で保管をし、必要に応じて他の機関に照会・提供をする「分散管理」となっています。

 

また、マイナンバーの通知の際、「通知カード」がお手元に届きましたね。これとは別に、「個人番号カード」という顔写真付きのカードを申請することができます。

個人情報カードは身分証として利用できるほか、ICチップが搭載されていて「電子証明書」が入っています。

 

予定されるサービス(おまけ)

平成29年(2017年)1月を目途として「情報提供等記録開示システム」というインターネット上のサービスが予定されています。このシステム上で、個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、行政機関が持つ自分の個人情報の内容はどうなっているのか等確認できる予定のようです。

 

以上マイナンバー制度の重要そうな部分、キーワードを抜き出してみました。

これらの情報はすべて内閣官房の「マイナンバー 社会保障・税番号制度」HP内にあるマイナちゃんのマイナンバー解説からの抜粋です。冒頭に挙げた参考リンクのページにあるPDFです。マイナちゃんがかわいいのでぜひ一度目を通してください。

 

こんな感じで気になったニュースはちょこちょこっとキーワードを抜き出してメモしておくと試験直前期に役に立ちます。

スマートフォンのメモ帳にでも、ぜひ。

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